(前編からのつづき)

 また、この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から、7年間保存しなければなりません。
 これとは逆に、課税事業者が免税事業者になる場合は、免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、課税事業者であった期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を免税事業者になる直前の課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額から控除します。

 課税事業者が翌課税期間に免税事業者となる場合に、期末棚卸資産に係る仕入税額控除の調整を行っていないケースが見受けられます。
 免税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産(その直前の課税期間中に課税仕入れ等を行ったものに限る)に係る消費税額については、その直前の課税期間における課税仕入れ等の税額から控除します。
 ただし、その直前の課税期間に簡易課税制度の適用を受ける事業者は、この調整を行う必要はありませんので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月18日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。