国外財産に係る所得・相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあることなどを踏まえ、2012年度税制改正において、その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5千万円を超える国外財産所有者に対して、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署に提出することを義務付ける国外財産調書制度が創設されました。
 2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に適用されますので、該当されます方は、十分にご注意ください。
 財産の評価については、原則として「時価」としますが、「見積価額」とすることもできます。

 国外財産調書の提出先は、その年分の所得税の納税義務がある場合はその者の所得税の納税地の所轄税務署長、それ以外の者では、国内に住所がある場合はその者の住所地の所轄税務署長、国内に住所がない場合はその者の居住地の所轄事務所長となります。
 明らかにされた様式によりますと、財産区分、種類、用途、所在、数量、価額欄とこれらの合計額欄が設けられております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。