(前編からのつづき)

 また、大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣が指定した青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域や、埼玉県・新潟県・長野県の一部地域内にある土地等(特定土地等)の評価については、その取得時の時価によらず、「震災後を基準とした価額」(路線価及び評価倍率に調整率を乗じた額)による特例が設けられております。

 以前、路線価の公表日は、8月1日でしたが、4年前の2008年分から1ヵ月早まりました。
 相続税申告に必要な路線価の公表が早くなりましたが、紙による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになりました。
 公表日が1ヵ月短縮された理由は、冊子での路線価図等の制作をやめたことで、その作業時間分が削減されたためだといわれております。
 2008年以降、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置されており、自宅や会社のパソコンから国税庁のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば、従来どおり、全国の過去3年分の路線価図等を見ることができます。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。