国税庁



 国税庁は、同庁HPにおいて「役員給与に関するQ&A」業績悪化改定事由の取扱いを新たに追加しました。

 それによりますと、年度中途で役員給与を減額した場合に定期同額給与として損金算入が認められるためには、その改定が「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)によることが必要とされております。
 この業績悪化改定事由は、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、通常は売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が既に悪化している場合が多いものと思われます。

 しかし、質問では、現状ではまだ売上が減少しておらず、数値的指標が悪化しているとまでは言えない場合でも「業績悪化改定事由による改定」に該当するのかとの疑問が生じていました。
 これについてQ&Aでは、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められるため、「業績悪化改定事由による改定」に該当すると回答しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。