(後編)東日本大震災からの復興支援措置の確認!
投稿日:2012年06月30日土曜日 05時22分53秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度税制改正
(前編からのつづき)
その他の復興支援措置としては、信託会社等が、2012年4月1日から2016年3月31日までの間に、東日本大震災により相当な損害を受けた地域の地方公共団体との信託契約に基づき一定の建築物の建築をする場合には、その建築物及びその敷地の用に供される土地の信託の登記については、その建築物内に存する公用または公共の用に供される部分に対応する登録免許税が免税となります(震災特例法40の5)。
また、東日本大震災事業者再生支援機構が震災の被害者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、その金銭の貸付けの条件がその被害者の支援に資する有利な条件となることを前提に、印紙税を非課税とします。
商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の特例について、震災被害者対象の貸付け等に係る抵当権設定登記の軽減税率の適用期限が2016年3月31日まで延長されますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
その他の復興支援措置としては、信託会社等が、2012年4月1日から2016年3月31日までの間に、東日本大震災により相当な損害を受けた地域の地方公共団体との信託契約に基づき一定の建築物の建築をする場合には、その建築物及びその敷地の用に供される土地の信託の登記については、その建築物内に存する公用または公共の用に供される部分に対応する登録免許税が免税となります(震災特例法40の5)。
また、東日本大震災事業者再生支援機構が震災の被害者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、その金銭の貸付けの条件がその被害者の支援に資する有利な条件となることを前提に、印紙税を非課税とします。
商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の特例について、震災被害者対象の貸付け等に係る抵当権設定登記の軽減税率の適用期限が2016年3月31日まで延長されますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年6月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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