東京国税局



 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づき内閣府が実施している地域社会雇用創造事業で、同法人が社会起業家支援のために支出する「スタートアップ支援金」は一時所得に、「事業化支援金」は事業所得または雑所得に該当すると解して差し支えないかとの照会に対し、東京国税局は、「事業化支援金」については認めましたが、「スタートアップ支援金」はその性質上事業所得または雑所得に該当する旨の回答をしました。

 同事業は、社会起業家の起業支援を実施しており、その対象者に対して研修プログラムや支援サポートメニューの提供を行うほか、一定の要件の下、一律50万円の「スタートアップ支援金」及び450万円を上限とする「事業化支援金」を現金給付するものです。
 「スタートアップ支援金」について、内閣府の見解は、起業準備のために給付されるもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当するため、所得税法第34条の一時所得に該当すると考えました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。