経営不振や事業再編などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。しかし、こうした会社のなかには、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく――など、復活を前提に会社を休眠させるケースも多いでしょう。
 会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえずの休眠」という場合には、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。

 まず、税務申告。休眠状態とはあくまで「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、当然ながら申告が必要になります。これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって取り扱いが違うので窓口で確認する必要があります。
 また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。
 二つ目は「役員の改選」。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。

 ところで、休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます(会社法第472条)。12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。

<情報提供:エヌピー通信社>