(前編からのつづき)

 さらに、中小企業の適正な価格転嫁や価格表示の改定が円滑に図られるよう、価格転嫁カルテルの容認、業種別価格転嫁ガイドラインの作成支援など万全な対策を講ずることを要望しております。

 また、事業承継税制が中小企業に広く活用されるよう、
①役員の退任及び雇用維持の要件緩和
②相続時精算課税制度における小規模宅地の特例の適用
③贈与者の年齢要件の65歳から60歳への引下げ
④親族以外の事業承継に係る株式譲渡所得及び贈与税の軽減措置
⑤担保付き事業用資産の評価額の一定割合の減額特例
等の要件緩和を行い、適用対象資産の対象を拡大することを求めております。

 中小企業者の租税特別措置の利用制限については、一昨年、会計検査院から意見表示がなされた「大企業並みの所得のある中小企業の軽減税率と租税特別措置の適用範囲の見直し」に関し、中小企業に対する軽減税率や租税特別措置は、企業活力を増大させ、成長を促進させるものであり、その利用を制限することは、中小企業の将来に向けた発展を否定するものであることから、絶対に容認できないと反対の考えを示しました。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成24年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。