(後編)成年被後見人は所得税法上の障害者控除適用可!
投稿日:2013年03月27日水曜日 04時16分38秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
名古屋国税局
(前編からのつづき)
裁判所が指定した鑑定人となる者は、本人の精神の状況について医学上の専門的知識を用いて判断されることから、それにふさわしい者が選任されます。
鑑定内容は、「鑑定書記載ガイドライン」によりますと、①精神上の障害の有無、内容及び障害の程度②自己の財産を管理・処分する能力③回復の可能性などにつき、判定等が行われます。
所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされ、居住者または控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合は、40万円の障害者控除が認められます。
この「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、所得税法に特段の定義はなく、民法第7条に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と同一の用語を用いていることから、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられるとしております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
裁判所が指定した鑑定人となる者は、本人の精神の状況について医学上の専門的知識を用いて判断されることから、それにふさわしい者が選任されます。
鑑定内容は、「鑑定書記載ガイドライン」によりますと、①精神上の障害の有無、内容及び障害の程度②自己の財産を管理・処分する能力③回復の可能性などにつき、判定等が行われます。
所得税法上、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされ、居住者または控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合は、40万円の障害者控除が認められます。
この「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、所得税法に特段の定義はなく、民法第7条に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」と同一の用語を用いていることから、所得税法上も、成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられるとしております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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