(後編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
投稿日:2013年04月02日火曜日 05時12分54秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
中小企業庁
(前編からのつづき)
①「会社の主な要件」として、中小企業者である、上場会社、風俗営業会社でない等
②「現経営者の主な要件」として、会社の代表者であった、相続開始直前において、現経営者とその親族などでその総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者のなかで筆頭株主だったこと
③「後継者の主な要件」として、現経営者の親族である、相続開始直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であることなど
さらに、納税猶予を続けるためにも一定の要件満たす必要があり、申告期限後5年間については、後継者が会社の代表者、雇用の8割以上を維持、後継者が筆頭株主、上場会社、風俗営業会社に該当しないことなどがあり、満たせなかった場合は納税猶予額の全額を納付しなければなりません。
また、5年経過後においても、猶予対象株式を継続保有していることや、資産管理会社に該当しないことといった要件を満たす必要がありますので、制度を受けようとされます方は、要件をご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
①「会社の主な要件」として、中小企業者である、上場会社、風俗営業会社でない等
②「現経営者の主な要件」として、会社の代表者であった、相続開始直前において、現経営者とその親族などでその総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者のなかで筆頭株主だったこと
③「後継者の主な要件」として、現経営者の親族である、相続開始直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であることなど
さらに、納税猶予を続けるためにも一定の要件満たす必要があり、申告期限後5年間については、後継者が会社の代表者、雇用の8割以上を維持、後継者が筆頭株主、上場会社、風俗営業会社に該当しないことなどがあり、満たせなかった場合は納税猶予額の全額を納付しなければなりません。
また、5年経過後においても、猶予対象株式を継続保有していることや、資産管理会社に該当しないことといった要件を満たす必要がありますので、制度を受けようとされます方は、要件をご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫