2013年度税制改正



 2013年度税制改正において、財産債務明細書に記載すべき財産のうち、現行は、額面金額(無額面株式は発行価額)とされております有価証券(公社債、株式、貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託の受益権)の価額を、2012年度改正で創設された国外財産調書制度と平仄をとる理由から、省令改正により、その年12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には取得価額)に変更されます。

 そもそも財産債務明細書とは、その年の12月31日現在の財産や債務の種類・数量・金額を記載した書類で、その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える場合には、確定申告書に添付して提出する必要があります。
 記入する内容は、土地建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、受取手形、未収入金、1点10万円以上の書画・骨董・美術工芸品、貴金属類、自動車などのほか、借入金、支払手形、未払いの税金等の債務も対象となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。