国税庁



 国税庁は、2011年度における租税条約等に基づく情報交換事績を公表しました。
 それによりますと、同年度に国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は1,006件となり、前年度(646件)から大幅に増加しました。

 そもそも、「要請に基づく情報交換」とは、個別の納税者に対する調査等において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局(外国税務当局)に必要な情報の収集・提供を要請するもので、海外法人等との取引の内容や、海外金融機関との取引の内容など、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段となっております。
 地域別にみますと、アジア・太平州の国・地域向けの要請が668件と、全体の約7割を占めます。
 他方、外務当局から国税庁に寄せられた要請件数も299件と、前年度(84件)の3倍超に増加しております。

(後編につづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。