2013年度税制改正



 2013年度税制改正は、基本的な考え方において、「成長による富の創出に向けた税制措置」として法人減税等を実施する一方で、消費税率引上げを中心とした「社会保障・税一体改革の着実な実施」に向けた税制面からの対応があります。
 所得税については、2015年より、現行の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。

 相続税については、2015年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について、下記の改正が行われます。
 相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げます。
 相続税の税率構造は、現行1,000万円以下の10%から3億円超の50%まで6段階ですが、改正後は8段階へと細分化されます。1億円以下の30%までは変更ありません。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。