2012年度版査察白書



 査察(いわゆる「マルサ」)は、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査をいいます。
 調査にあたる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて、事務所などの捜査をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押さえたりする強制捜査を行う権限が与えられます。

 この査察調査は、単に免れた税金や重加算税などを納めさせるだけでなく、検察への告発を通じて刑罰を科すことを目的としております。
 刑罰とは、懲役や罰金をいいますが、以前は実刑判決はありませんでした。つまり、これまでは執行猶予と罰金刑で済んでおりましたが、懲りない面々に対し、1980年に初めて実刑判決が出されて以降は、毎年、実刑判決が言い渡されております。
 2012年度版査察白書によりますと、2012年度中に一審判決が言い渡された120件のすべてに有罪判決が出され、うち3人に対し執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。