(前編からのつづき)

 そして、印紙税の還付を受けるためには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」という書類に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出します。
 申請の際は、その申請書のほかに、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。この場合、還付される税金は、現金を直接渡すことはせず、銀行口座振込や郵便局を通じての送金となりますので、還付金を受け取るまで日数がかかります。

 なお、収入印紙は、印紙税だけでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されております。
この手数料等を納付するための収入印紙を誤って貼ってしまった場合は、印紙税法による還付の対象とはなりませんので、ご注意ください。
 また、印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅しますので、該当されます方は、あわせてご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年9月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。