2013年度税制改正



(前編からのつづき)

 また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分に合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算することを認めることを明らかにしております。
 そのほか、適用年度において取得等をした国内の事業の用に供する生産等設備で、その適用年度終了の日に有するものの取得価額の合計額と比較する「償却費として損金経理をした金額」には、除却損または評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額など、基本通達7−5−1または7−5−2の取扱いにより償却費として損金経理をした金額に該当するものとされる金額は含まれないことを明らかにしております。

※生産等設備投資促進税制
 企業が2013年4月1日から2015年3月31日の間に取得した国内の事業に使用する生産設備等への総投資額が一定の基準を満たした場合、その取得額の30%の特別償却か3%の税額控除(当期の法人税額の20%を限度)の選択適用ができる制度

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年9月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。