(前編からのつづき)

 法人は、「合理的な再生計画」に基づき、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合、再生企業の「債務免除益」に対する課税が再生を妨げることがないように、法人税制において「企業再生税制」が措置されております。
 しかし、個人事業者は、所得税制(事業所得)において同様の税制措置が講じられていないため、個人事業者に対する債権放棄が進まず、事業再生や地域の面的再生の障害となっているとのことです。
 また、事業再生の促進からは、合理的な再生計画の下、資産査定が行われている場合には、建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認める特例の創設も要望しております。

 ③の国際課税原則の見直しについては、外国法人の申告対象を、恒久的施設(PE)に帰属する所得に限定することを要望しております。
 OECD加盟の主要国では、外国法人が国内にPEを有する場合、PEに帰属する所得のみを申告対象とする「帰属主義」を採用しておりますが、わが国では、PEに帰属しているか否かを問わず、全ての国内源泉所得について申告が必要(総合主義)としており、対内投資の阻害要因となっているとのことです。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。