12月12日にまとめられた2014年度税制改正大綱には、〝高所得〟のサラリーマンに対する増税措置が盛り込まれました。今回の税制改正大綱は、一部の法人とはいえ負担が軽くなる法人減税策がいくつか明記されましたが、個人としては増税策が目立つともいわれます。

 所得税や住民税の税額は、給料からさまざまな所得控除額を差し引いた後の課税所得に税率をかけることで決まります。12年分まではこの「給与所得控除額」は上限が定められていませんでした。しかし、13年分からは給与等の収入金額が1500万円超の人の給与所得控除額が245万円の定額に変更されました。1500万円超の人にとっては増税だったわけです。

 今回の大綱ではさらに、控除の上限額を、16年1月から年収1200万円超で230万円(個人住民税は17年分に適用)、17年1月からは年収1千万円超で220万円(同30年度分に適用)と、段階的に見直すことを明記しました。財務省の試算によると、夫婦と子どもふたりの4人家族で年収1200万円の場合、17年には現在より年間3万円、年収1500万円以上だと11〜14万円の増税となるそうです。

 財務省は与党税調が取りまとめる予定の1週間前の12月5日になって、突如としてこのアイデアを出してきました。
 国税庁の民間給与実態統計調査(2012年分)によると、この増税策で税額が上がる年収1千万円超のサラリーマンは172万人。給与所得者全体の3.8%にあたるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>