(前編からのつづき)

 一方で、その所得に係る所得税について申告漏れ等があった場合に、その年分の国外財産調書の提出がないときや、提出された国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載がないときは、その提出または記載がない部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)や無申告加算税(15%、20%)については、通常課される加算税額にその申告漏れ等に係る所得税の5%相当額が加算されます。
 そのほか、国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則を設け、法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金とし、併せて、情状免除規定が創設されております。

 上記の改正は、2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますが、この罰則規定については、2015年1月1日以後に提出すべき国外財産調書からの適用となりますので、あわせてご確認ください。
 ちなみに制度創設後の最初の国外財産調書は、2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、2014年3月17日(2014年3月15日が土曜日のため)までに提出することになります。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年2月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。