(後編)金融業・保険業、不動産業のみなし仕入率を変更!
2014年度税制改正
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(前編からのつづき)
また、自民党税制調査会に報告されました2008年から2010年度分の実態調査結果によりますと、課税事業者の業種別課税仕入率では、金融業と保険業の課税仕入率の平均が47.8%と、みなし仕入率60%を12.2ポイント、不動産業は41.8%と、みなし仕入率50%を8.2ポイントともに下回っていました。
また、金融業と保険業の67.6%、不動産業の52.9%が、みなし仕入率を20ポイント以上下回っていたことが明らかになっております。
簡易課税制度は、実際の仕入率を計算するのが困難な中小企業の事務負担に配慮して設けられた制度ですが、仕入率を計算できるにもかかわらず、本則課税の場合と納税額の損得を比べ簡易課税制度の適用を判断している事業者が多いとの指摘があります。
こうした指摘を受けて、事業区分に新たに第6種事業として不動産業を指定し、これまでみなし仕入率が60%の第4種事業区分だった金融業・保険業を、50%の第5種事業へ移し入れたとみられております。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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