(前編)国税庁:適用額明細書の記載誤りの注意を呼びかけ!
投稿日:2014年05月25日日曜日 05時56分44秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する必要があります。
国税庁は、これまで税務署に提出された適用額明細書の中には、誤りが多く見受けられるとして注意を呼びかけております。
そして、「適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出してもらう必要があるので、適用額明細書の作成に当たっては、十分注意してほしい」と呼びかけております。
「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)の施行に伴い、法人が2011年4月1日以後終了する事業年度(または連結事業年度)において、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
具体的に、国税庁がよくある記載誤りとして挙げたのは、
①法人税申告書別表からの記載誤り
②区分番号の記載誤り
③適用限度額がある措置の適用額の記載誤り
④所得金額が「0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤りです。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁は、これまで税務署に提出された適用額明細書の中には、誤りが多く見受けられるとして注意を呼びかけております。
そして、「適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出してもらう必要があるので、適用額明細書の作成に当たっては、十分注意してほしい」と呼びかけております。
「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)の施行に伴い、法人が2011年4月1日以後終了する事業年度(または連結事業年度)において、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
具体的に、国税庁がよくある記載誤りとして挙げたのは、
①法人税申告書別表からの記載誤り
②区分番号の記載誤り
③適用限度額がある措置の適用額の記載誤り
④所得金額が「0円」又は「欠損金額」である場合の税額控除適用等の記載誤りです。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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