経済産業省は、一部のガソリンスタンドにおける価格表示が、消費税を含むものであるか明瞭でなかったために、価格を誤認して給油してしまった消費者がいることを明らかにしました。
 そして、消費税抜きの価格のみを表示をしている事業者に対して、消費税を含めた総額表示を行うよう改めて協力を要請したと公表しました。

 消費税の価格表示については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、消費税の総額表示義務の特例として、現に表示する価格が消費税込価格であると誤認されない措置を講じているときに限り、消費税込価格を表示しなくてもいいとしております。
 しかし、消費税の引上げ後において、価格を誤認して給油した消費者がいることから、ガソリンスタンドにおける価格表示を、消費税を含む総額表示にする必要がでてきました。
 なお、ガソリンをはじめとする石油製品には、消費税のほかにも石油石炭税や揮発油税、軽油引取税といった税金が課税されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。