国税庁

 

 

 国税庁は、源泉徴収時の金額を、消費税込み又は消費税抜きのどちらで判定するのかを各国税局等に示した「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」を公表しました。
 それによりますと、源泉所得税の課税標準額等について、4月に引き上げられている消費税率及び地方消費税率に対応したもので、
①給与所得等に対する源泉徴収
②非課税限度額の判定
③報酬・料金等所得等に対する源泉徴収を明らかにしております。

 上記①では、源泉徴収義務の規定が適用される給与等が、物品または用役などの現物給与により支払われる場合において、物品または用役などの価額に消費税等の額が含まれているときは、その消費税等を含めた金額が給与等の金額になるとしました。
 上記②では、所得税基本通達36-22(課税しない経済的利益・・・創業記念品等)、36-38の2(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)に定める非課税限度額の判定にあたり、これまでは「評価を行った金額に105分の100を乗じた金額」をもって、その通達に定める非課税限度額を超えるかどうかの判定を行うこととしていました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。