最近の税務調査では

根拠書類の作成日を確認するために

プロパティの「原作者の作成日時」

まで調べることがあるそうです。


作成日時が新しすぎると

書類を後付けで作成したと判断されて

会計処理の妥当性を疑われる可能性もあります。


つまらない誤解を与えないためには

データの保存方法にまで気を配らないと

いけない時代になったようです。