自宅を売却した場合に、利益が出たとしても

特例により3,000万円までは所得税はかかりません。

この特例は原則、店舗兼住宅でも適用されるので

個人事業主の方が自宅を処分するさいも

所得税の心配はほとんどありません。


ところが、

この個人事業主の方が消費税を納めている場合は

少し話しが違ってきます。

売却額のうち事業用部分の約5%を

消費税として納税することとなります。


ただしこれにも例外があって、

売却時に店舗兼住宅として使用していても

購入時は住宅として使用していた場合は

消費税の納税はありません。


二転三転しましたが、結論を整理すると


「サラリーマンが住宅を売却したさいは

 所得税も消費税もほとんど心配なし」、


個人事業主が店舗兼住宅を売却したさいは

「購入時から併用している場合は

 所得税はほとんど心配ないが、消費税納税の可能性があり」、

「途中から併用している場合は
 
 所得税も消費税もほとんど心配なし」、


と、なります。



SOHOの個人事業主の方などは注意が必要ですね。