年の瀬が迫り、

来年の準備をしている方も多いと思いますが、

事業者の方は再来年の消費税増税の準備も、

そろそろ考えておく必要があります。


平成26年4月1日(=施行日)から消費税が8%になるといっても、

その日以降の売上が「すべて」増税になるわけではありません。

税負担を軽減するために、

いくつかの経過措置が設けられています。



例えば、

・施行日以後に利用する航空機や列車の旅券であっても、
 施行日前に料金を支払っている場合は税率5%

・施行日以後に完成引渡しとなる工事であっても、
 平成25年9月30日までに契約を締結している場合は税率5%

・施行日以後のリース料の支払であっても、
 平成25年9月30日までに契約を締結し、
 施行日前から継続してリースしている場合は原則、税率5%

といったものがあります。


他にもいくつかの経過措置がありますので、

よろしかったら原文を確認してみてください(後半の附則第五条が該当します)。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005072.htm


場合によっては、平成26年4月1日ではなく、

平成25年9月30日までに対応が必要になるので注意しましょう。