不動産を売却したさいの譲渡所得は、

売却額から、その不動産の購入価格や売却の仲介手数料などを

差し引いて計算しますが、

売却した不動産を相続で取得している場合は、

相続登記にかかった費用も差し引くことができます。

(所基達60-2)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/12/03.htm



実はこの取扱いは以下の最高裁判決によって、平成17年に新しく設けられました。

http://www16.plala.or.jp/TSC/TSC-content/hanrei/saikousai/170201.html

もともとは「ゴルフ会員権を贈与されたさいの名義書換料」が争点でしたが、

判決を受けて「不動産を相続したさいの登記費用等」にも拡大されることとなりました。


税制は、国会による法改正だけでなく、最高裁判決による通達改正もあるので、

注意が必要ですね。