医療費の申告をするさいは、

健康保険から支給される高額療養費・出産育児一時金や

医療保険で支給される入院給付金など、

医療費を補てんする性格のものは

マイナスして計算することになります。


例えば、入院や手術の医療費が15万円かかっても、

入院給付金が3万円支給されたときは

対象となる医療費は12万円となります。

(一般的に控除額はさらに10万円を引いた2万円となります)。


なお、がんの診断を受けたことによって支給される「診断給付金」のように

お見舞いの性格のものはマイナス計算がありません。

気になる方は支給された保険金がどのような性格なのか

保険会社に問い合わせてみましょう。