資産の処分や管理のために

親族で共有している不動産の持ち分を

親族間で交換することがあります。


例えば、2人兄弟がA土地とB土地を

それぞれ1/2ずつ持っている場合、

A土地の弟の持ち分と

B土地の兄の持ち分を交換して

A土地は兄の全所有、

B土地は弟の全所有のように整理します。


所有者と不動産の権利を1対1にすることで

不動産の売却や将来の相続の手続きが

簡素化できるのがメリットです。

ただ税務上はいくつか注意点があります。


まず物件の交換は税務上、

“譲渡(売った)”と同じと考えます。

なので利益が出ていれば

確定申告をする必要があります。

また売った値段は

“交換したさいの時価”で考えるので

交換した持ち分の時価に差額があれば

現金で穴埋めしないと、場合によっては

贈与税が発生します。


不動産の交換を検討している方は

税務もバッチリ準備してくださいね。