軽減税率を含む税制改正大綱を

与党が正式決定しました。

https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html


目玉はやっぱり<消費税>。

【軽減税率の対象】は

外食の線引きは品目基準ではなく事業者基準でひとまず落ち着きました。

新聞は"定期購読"に限定されたので、コンビニや駅売店は除外になります。

外食事業者の線引きとなる「設備や場所」や

新聞の線引きとなる「題号、一般的社会的事実」の

細かい定義は今後、つめるようです。


【インボイス(適格請求書等)制度】も明らかになりました。

インボイスを発行するためには税務署への申請が必要で、

登録されると番号が付与され、社名等もインターネット等で公表されます。

申請受付は平成31年4月1日からはじまります。

なお消費税の"免税事業者"はインボイスの発行ができません。

売上1,000万円以下でもインボイスを発行するために

課税事業者を選ぶ、という会社が増えるかもしれませんね。


【計算方法】についても新しいルールができました。

軽減税率と標準税率の2つの売上がある場合は

売上を分ける作業が大変になります。そこで、

売上5,000万円以下の会社は平成29年4月1日から4年間、

売上5,000万円超の会社は平成29年4月1日から1年間、

10日間の取引を基準にした割合等で

税額を簡便計算する方法が認められます。

仕入も軽減税率と標準税率の2つがある場合、

平成29年4月1日から1年間、一定割合で

税額を簡便計算できます。



消費税以外の主な改正は以下です。

<法人税>

・平成28年度から実効税率が29.97%

・平成28年4月1日以後に取得する付属設備や構築物は定率法廃止
 (購入初年度の減価償却費が少なくなる)


< 所得税>

・平成28年4月1日から3年間、一定の空家の売却にも3,000万円控除が適用可

・平成29年から医薬品控除の新設


当面は消費税の対応に追われそうですね。