電話相談で、またまた

競走馬の税務に関する

質問がありました。


内容は競走馬を売却したさいの

税金の取扱いについて。

競走馬はゴルフ会員権や金地金と

同じように総合課税の譲渡所得となります。


売却して黒字だった場合は

50万円まで税金がかかりません(特別控除)。

売却が赤字だった場合は取扱いが2つ。

競走馬の保有が事業的規模であれば

他の所得(給与や年金等)と

相殺(損益通算)ができます。

事業的規模でないときは

競走馬の保有にかかる雑所得のみ

相殺ができます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm


しかし短期間で立て続けに

馬主からの質問があるなんて

どこかで馬主ブームでも

起こってるんでしょうかね。