マイホームを売ったさいに、

所得3,000万円まで税金がかからない

「居住用財産の譲渡の特例」。


①売却時の所有者が

②所有者として居住する物件を

③住まなくなってから3年以内に売却する

ことが適用の基本的な条件となっています。


ですから例えば、

『親が住んでいた実家を

 別居している子供が相続して売却した場合』は、

“売却時の所有者=子が、所有者として居住していない”ため、

特例は使えません。


ただし一部例外もあって

「単身赴任中に購入した物件で、自分は住んでいないが

 家族が住んでいる自宅を売却した場合」は、

“売却時の所有者=夫が、所有者として居住していない”としても、

特例が認められることもあります。


意外と複雑な制度ですが、

特例が使えるかどうかで

税金が600万円以上変わることもあります。

手間やコストがかかっても、きちんと調べた方がよいですね。