外れ馬券の税務の取り扱い(所得税法基本通達34-1)が

一部改正されました。

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/180517/index.htm


これまで外れ馬券が経費となるケースは

「ソフトウェアを使用」して「インターネットを介して購入」した場合に

限定されていましたが、今回の改正で

ソフトウェアやインターネットを使っていなくても

「年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」して

「多額の利益を上げている」のであれば

認められることになりました。




もともと平成27年3月の最高裁判決で

国側が敗訴したことで

平成27年5月に一度、改正されましたが、

昨年12月に別の裁判でも

国側が敗訴したことで

今回、再度の改正になったようです。



ちなみに今回の通達には、改正案になかった

「競輪の車券等も競馬の馬券に準じる」旨が

追記されていました。


私もパブリックコメントで

“ほかの公営競技(競輪、競艇、オートレース)の取扱いについて

公平を期すなら「馬券」だけでなく車券、舟券を含めた「馬券等」にすべき”

との意見を提出しましたが、こうしたファンの声が

国税庁を動かしたのかもしれませんね。