配当や株式売却益のある方が

年の途中で亡くなった場合、

源泉徴収された所得税は

遺族が「準確定申告」という

手続きをすることで

還付や精算ができます。


一方で、

源泉徴収された住民税は

還付や精算されずに

源泉徴収されたままとなります。


これはそもそも住民税が

「年間の所得に対して

翌年1月1日に課税される」という制度なので、

「亡くなった方は翌年納税義務がない」

「準確定申告の義務もない」

「還付や精算をする手段がない」

ためです。


ルールなので仕方ないですが

ちょっと損した気分になりますね。