当事務所が、平成25年8月15日付で、経済産業省関東経済産業局より、経営革新等支援機関に認定されました。

設備投資減税にも認定支援機関


 税制においては、認定支援機関の支援を絡めた優遇制度として、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」があります。

 この制度は、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、建物附属設備(1台60万円以上)又は器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業等に限る)が認められます。

 対象となるのは、商工会議所、認定支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言を受け、その指導及び助言を受けて行う上記の設備投資とされています。

 適用期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの2年間です。

認定支援機関を活用した融資制度

 融資においては、「経営力強化保証制度」と「中小企業経営力強化資金」、「経営支援型セーフティネット貸付」と主に3つの制度が設けられています。

 「経営力強化保証制度」は、中小企業者が認定支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を概ね0.2%減免する制度です。利用する中小企業者は、認定支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告しなければなりません。保証限度額は、無担保8,000万円、有担保2億円で、保証期間は、運転資金5年以内、設備資金7年以内(ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内、据置期間はそれぞれ1年以内)となっています。

 「中小企業経営力強化資金」は、創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が行う低利融資です。貸付条件として、事業計画や経営改善計画の策定や期中の進捗報告などが義務付けられていますが、貸付利率は、基準利率から0.4%引き下げられます。国民生活事業では7,200万円(運転資金4,800万円)、中小企業事業では7.2億円(運転資金2.5億円)の貸付限度額となっています。

 「経営支援型セーフティネット貸付」は、日本政策金融公庫が実施しているセーフティネット貸付において、特に認定支援機関等の指導を受けて事業計画書を策定した場合に金利が優遇される制度です。

 セーフティネット貸付は、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれ、一定の要件に該当する場合に受けられる融資制度です。金利の優遇幅は、条件に応じ以下のようになります。

1.雇用の維持または拡大を図る場合 基準利率-0.2%
2.最近における売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し、5%以上減少している場合 基準利率-0.3%
3.次のいずれにも該当する場合 基準利率-0.4%
(1)借入負担が重く、経営の改善に迫られていること
(2)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定支援機関または公庫の経営指導を受けて事業計画書を策定すること
4.前1及び2のいずれの要件も満たす場合 基準利率-0.5%
5.前1及び3のいずれの要件も満たす場合 基準利率-0.6%