札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

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 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から 減価償却の耐用年数区分が390区分から55区分へ簡素化されたことは皆さんご存知のことでしょう。今までの区分があまりにも細かすぎてたので、これで少しはすっきりしました。新しい耐用年数は既存の減価償却資産についても適用されます。このため、過去に新品で取得した減価償却資産については、新耐用年数が適用されます。 

 さて、ここで問題
 
 過去に中古で取得した資産に適用される新耐用年数はどうなるのでしょうか? 
 考え方としては、次のパターンに分けて検討する必要があります。

1 その中古資産の耐用年数を簡便法で決めていた場合
 これはさらに2つにわかれます。

 ①新品としての法定耐用年数が短縮された場合  その中古資産が新品であったとした場合の旧耐用年数 > その中古資産が新品であったとした場合の新耐用年数

 ②新品としての法定耐用年数が同じか延長された場合  その中古資産が新品であったとした場合の旧耐用年数 ≦ その中古資産が新品であったとした場合の新耐用年数

2 その中古資産の耐用年数を原則法で決めていた場合

 まず、1の①の「法定耐用年数が短縮された場合」の答えは、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」の1-5-7にあります。そこにはこう書かれています。

(中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合において法定耐用年数が短縮されたときの取扱い)
1-5-7 法人が中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定している場合において、その取得の日の属する事業年度後の事業年度においてその資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正後の省令の規定が適用される最初の事業年度において改正後の法定耐用年数を基礎にその資産の耐用年数を簡便法により再計算することを認める。
(注) この場合の再計算において用いられる経過年数はその中古資産を取得したときにおける経過年数によることに留意する。

 例えば、過去の事業年度で経過年数2年の中古のデジタル印刷システム設備を取得、その耐用年数を簡便法で次のように計算していたとします。新品としての旧法定耐用年数 10年。
 
 ( 法定耐用年数 10年 - 経過年数 2年 )+ 経過年数 2年 ×20% = 8.4年→ 8年
 
 これが、今回の耐用年数の見直しにより、印刷業の設備については法定耐用年数が4年とされましたので、この4年を使って簡便法の計算をやり直すことができます。

 (4年 - 2年) + 2年×20% = 2.4年 → 2年

 これにより、平成20年4月1日以後に開始する事業年度からは、この中古資産のついては見積耐用年数2年として償却できることになります。なんと8年から2年へと6年も短縮されたことになります。それだけ早期償却が可能となりますので、キャッシュフローの回収も促進されます。
 (※注 その中古資産が平成19年3月31日以前に取得し、既に償却可能額95%に達した物である場合には、備忘価額1円を残した5年均等償却の対象とされるため、今回の耐用年数の見直しは不要です。)

 この事例については、国税庁の以下のサイトの「Q7」をご参照下さい。
 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
 
 さて、以上に対して、上記1の②の「法定耐用年数が同じか延長された場合」や2の「中古資産の耐用年数を原則法で決めてた場合」はどうなるのでしょうか?

 おっともうこんな時間、これから近くの豊平神社へ初詣に行って、神様にぜひお願いしなくっちゃ。
 えっ、何をお願いするのかって?
 「誰もが安心して暮らせる世の中になりますように」 それと・・・・、
 「年末年始に脂肪を貯め込んだメタボのお腹が一日も早く引っ込みますように・・・」

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                   税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
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                   札 幌 学 院 大 学   客 員 教授 
                   北海道情報大学大学院 非常勤講師 溝江 諭
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