札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 第4回目の今回は、「 住宅耐震改修工事」の減税です。
 
 住宅の耐震改修工事を行った場合の減税です。この減税は平成18年に創設されたものですが、今回、適用要件が緩和され利用しやすくなりましたので、以下に概要を記します。(新措法41の19の2①)
 
save tax 

 住宅耐震改修工事とは、耐震性能の一定の向上を目的とする改修工事をいい、この制度は、当初約75%と言われていた住宅の耐震化率を、10年間で90%まで引き上げることを目標として創設されたものです。
 
1 要件
 
① 居住者が
② 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に
③ 地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において
④ 自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について
⑤ 一定の耐震改修工事をした場合
 
2 所得税額からの控除額
 
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             札 幌 学 院 大 学  客員教授  税務会計論担当 
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