札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 今年も残すところ、あとひと月となりました。
 
 きょうは、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」についてです。
 
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 住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことで、各市町村が社員個々について前年の所得を基準として計算します。特別徴収を選択した会社では各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を控除して徴収します。
 
 社員から徴収した住民税については、原則として、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。
 
 これに対し、「納期の特例」と呼ばれる制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市町村に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができます。
 
 もうすぐ12月10日の納期限(平成23年は12月12日月曜日)が近づいています。今から準備しておきましょう。
 
 納付が遅れると、高率の延滞金がかかりますよ!
 

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      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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