札幌市豊平区の 税理士・社会保険労務士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
 
 
 社会保険の算定基礎届の時期となりました。
 
 社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
 
 今年(平成24年)の提出期限は7月10日です。
 
 
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 作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
 
  
1 『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
 
 次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
 
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
 
(注意点)
 
   1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
   2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
   3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
   4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
 
          健康保険  厚生年金
       下限  58,000   98,000
       上限 1,210,000  620,000

②算定基礎届総括表
 
③算定基礎届総括表附表
 
 
2 『算定基礎届の作成提出をKSCへ依頼するお客様』
 
 次の書類をKSC宛に7月4日までにファックス願います。
 
①算定基礎届チェック表
 
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も支給額に含めます。
2 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入するとともに、パートと表示してください。
3 過去1年間に昇給、降給があった場合には、「昇給、降給月」「変更前の固定給」「変更後の固定給」もご記入ください。
 
 なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
 
 
【新標準報酬月額の使用開始時期】
 
 各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
 
【平成24年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表】・・・北海道用
 
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/01.pdf  
 
  
 各地の保険料額表は以下のサイトを御覧下さい。
 
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
 

  
=================================================================  ◎ 社会保険料はいつから変更に? 間違っていませんか? 
 
  『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
 
=================================================================  ◎「お知らせ」のご案内
 
  労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。  
 
≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成24年度 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=164
 
=================================================================    源泉所得税、「納期の特例」の納付期限が近づいています。  
 
≪源泉所得税の「納期の特例」、納付期限は7月10日≫
 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=168
 
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
    札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                     税務会計論演習担当(大学院) 
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