社保庁の職員が、年金記録問題などで処分を受け年金機構に移れず、
再就職がみつからないまま解雇に当たる「分限免職」されるらしい。

「分限免職」とは、

・精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務執行に支障がある公務員が対象。
・民間企業の「解雇」に相当。
・「懲戒免職」とは異なり、個人の責任は問わず、退職給付は受け取れる。
・公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的。
・労基法が適用され、少なくとも30日前までに免職の予告が必要。

ということらしい。

それにしても、年金機構移行に伴って社保庁の正規職員約1500人がリストラされるらしい。