こんにちは。




今日は医師、歯科医師について、よく取り上げられる問題についてみていきましょう。 




医師の方や歯科医師の方で経営上メディカルサ-ビス法人を運営している方が多くいます。それとともに、不動産を所有していて、事業的規模で不動産事業を行っている方も少なくないと思います。




 今日は前者のメディカルサ-ビス法人についての問題を取り上げたいと思います。




医師の方等が法人を持つということは、一般的な会社の場合と同様なメリットがあると言えます。






1. 所得の分散 たとえば院長夫人夫人に社長になってもらうことにより、所得の分散が図られます。もちろん、合理的な範囲内での役員報酬であるのは言うまでもないですが。

2. 財産の移転 院長から妻や子供たちに所得が移転することにより、院長の財産が減ります。それにより相続税が低減し、相続税対策になります。資金も移転することになりますから、納税資金も確保することが容易になります。

3. 医療法人の場合 土地などを売却もしくは賃貸することにより、持分の定めがある法人であれば、出資持分の評価が下がり、事業承継が図りやすくなります。

医療分野においては、非営利事業が前提ですから、会社の方で行う事業としては、売店や駐車場経営などが具体例として想定されます。この場合、所得税と法人税の総計が下がるとともに、会社設立の方法等を経営実態や家族構成などを合わせて考えることにより、経営自体と節税がより図りやすいということにもなります。

安 村 税 理 士 オ フ ィ ス


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