相続税の節税対策について

 相続税は27年度から改正が予定されています。減税の部分もありますが、おおむね増税になる場合が多く、納税義務者の範囲が現在の4%くらいから7%くらいになるという財務省の調査があります。

あまり改正に惑わされる必要もないと思いますが、次世代や事業自体にいかに財産を残すかといった点ではより対策を講じなければならないかもしれません。

相続税の基本的な考え方については、被相続人の考えを尊重すること、争続を避けること、相続税の節税を図ること、納税資金を確保すること、といつた点に留意しなければいけません。その前提は相続人と財産の把握です。それからが相続(税)対策の出番です。

今回は相続税の節税を図る工夫について、財産自体を減らす工夫と、財産評価を低める工夫とに分けて、簡単にその方法を列挙します。相続は一回限りのことなのと、個別性が高いことから、工夫等も個々の事情に合わせて、考えていかなければいけません。それなので、一般的なものの列挙にとどめます。事業承継を考えた場合はより複雑な部分がでてきますので、それは別の機会に触れます。

1.財産自体を減らす工夫について

①生前贈与:贈与と相続の有利選択の問題があります。
②相続時精算課税制度の利用:今後価格の上昇する財産から移転します。
③居住用財産の贈与は配偶者へ 
④孫への贈与:やり方に注意 27年から教育資金の贈与制度が新設されます。
⑤養子縁組をして基礎控除を広げる:ひとりまで
⑥お金を使う:必要な修繕や非課税資産の購入 保険の活用

2.財産評価上評価を下げる工夫について

①宅地の評価について
②小規模宅地の特例等を利用
③貸家等の建築
④保険金の活用:納税資金の確保にも使えます