所得税における減価償却制度の改正

 ニュースレビュー4月20日号で減価償却制度の改正についてお知らせ致しましたが、見直しは法人だけでなく個人所得課税においても横並びで改正が行われています。

 所得税法施行令においても、
?19年4月1日以後に取得する減価償却資産から償却可能限度額と残存価格を廃止して1円まで償却できる制度とすること。
?19年3月31日以前に取得した減価償却資産は償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却すること等が規定されることになった。資本的支出やリースについても同様の規定が置かれている。

 注意したいのはその適用時期です。?は文字通り、この4月1日以後に取得する減価償却資産から新しい定額法、定率法の償却計算が適用されるということで、19年中に取得したものは、同じ減価償却資産でも取得時期で償却方法が異なることになります。
 一方、?の5年均等償却の適用については政令附則で、平成20年分以後の所得税について適用するとされていることから、すでに償却可能限度額まで償却したものがあっても、5年均等償却を始めるのは20年分所得税からということになります。
         週刊税務通信 平成19年5月7日号より