京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所

こんにちわ。税理士の高栖です。

 忙しいからといってせっかく始めたブログを更新しないと忘れ去られてしまうのではないか!との恐怖がありましたので、少しだけ新しいネタを投稿します。

 今回は贈与税について連続数回シリーズでなるべく分かりやすくお伝え致します

1.贈与とは
 贈与とはどのようなことをいうのでしょうか。民法では次のように定義しています。
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」(民法549)
簡単に表現すると「あげる」「もらう」の関係で契約が成立します。
契約というのはお互いの合意を必要としますから、口頭でも成立します。この場合、まだ贈与の履行がされていなければ一方からいつでも取り消すことが出来ます。
従って、後日揉め事が起きないようにする為には贈与契約書を交わす事が賢明です。

2.贈与の種類 
 贈与とされるのは、基本的に財産を「あげる」「もらう」の関係ですが、形式的に贈与でなくとも実質的に判断して贈与であるとされる場合があり、次のような場合は注意が必要です。
・財産の名義変更を行った場合
・生命保険の満期金を、保険料を支払った人以外が取得した場合
・時価より低い金額で財産の譲渡を受けた場合
・借金を肩代わりしてもらった場合
・親子間等の金銭の貸与(いわゆる「ある時払いの催促なし」や「出世払い」)
・その他無償で利益を受けた場合

とりあえず今日はこれだけです。

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