こんにちわ。税理士の高栖です。

今回でシリーズ5回目です。前回までの内容を忘れた方はまず復習してから御覧下さいね

3.通常の贈与と相続時精算課税制度の異同点

(1)あげる側ともらう側との関係
 通常の贈与の場合は、あげる側ともらう側の関係は親子でも友人でも一切関係なく、あげる側が一年間に複数であってもその全てを合計して贈与税を計算します(一部特例があります)。
 相続時精算課税制度の贈与の場合は、前項の要件にありますように原則親子間で年齢の基準があります。また、この制度は親と子の1対1の関係で考えます。通常の贈与の場合では、父からと母から贈与を受けた場合は合計して考えますが、この制度では例えば父からの贈与は相続時精算課税を、母からの贈与は通常の贈与を選択することが出来ます。

ポイント 
要注意事項として、相続時精算課税制度を選択すると通常の贈与に戻ることが一切認められませんので、今後の贈与は全て相続時精算課税制度の対象になります。

(2)基礎控除額
前項で基礎控除額が110万円と2,500万円の違いがあるとご説明しましたが、ただ控除金額が違うという訳ではありません。
前述のとおり通常の贈与の場合の基礎控除110万円は毎年利用できますが、相続時精算課税制度の控除額2,500万円は毎年復活せずその枠内を超えると贈与税の対象になります。

但し、使い切れなかった控除額は翌年以降に繰り越せますので何年にわたって贈与をしても累積額が2,500万円を超えない限り贈与税は課されません。

 今回は以上です。次回も引き続き異同点についてお伝え致します。それでは定時を過ぎていますので帰宅の準備に入ります

京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所