最高裁は7月6日、保険金を年金で受け取る場合の二重課税問題で、「相続開始により相続人が取得した年金受給権に相続税を課し、その年金に所得税を課すことは二重課税に当たる」と判決を下しました。
 しかし、この判決では、年金で受け取る部分すべてが所得税の非課税となるわけではありませんので、くれぐれも注意してください。

 つまり、最高裁が二重課税と認めた年金受給権1,380万円(230万円×10年×60%)が所得税の課税対象にならないのであって、年金の運用益にあたる920万円(2,300万円- 1,380万円)は、所得税が課税されます。
 年金給付付き生命保険は、受取人のニーズに合った保険といわれ、受取人は保険金を一時に受け取ってもどうしてよいか分からず、結局、預金しておくというケースが多いので、保険金の一部を年金でもらうことにより、受取人は運用を考えずに済みます。
 最高裁判決においても、保険会社に運用してもらった運用益部分には、所得税課税が行われるとしています。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年7月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。