@ikeike1205、
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合併に際し1株未満譲渡代金被合併法人の株主に交付した場合の適格合併判定はどうするか?[220906]
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法人税基本通達1-4-2 
合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定」によれば、


法人が行った合併が
法第2条第12号の8《適格合併》に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、
被合併法人の株主等に交付された金銭が、
その合併に際して
交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-4-3までにおいて同じ。)に
1株未満の端数が生じたために
その1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、
又は
買い取った代金として交付されたものであるときは、
当該株主等に対して
その1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。

ただし、
その交付された金銭が、
その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して
実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、
当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。

法人が行った株式交換又は株式移転が
法第2条第12号の16《適格株式交換》
又は
第12号の17《適格株式移転》に規定する適格株式交換又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、
同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注) 当該1株未満の株式は、令第4条の2第4項第5号《適格合併の要件》、第17項第5号《適格株式交換の要件》及び第21項第5号《適格株式移転の要件》に規定する議決権のないものに該当する。






静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-2,合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定」


静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-2,合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定」


静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-2,合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定