名義株がある場合の適格合併適格分割適格現物出資適格株式交換適格株式移転判定はどうするか?[220907]

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法人税基本通達1-4-3 
名義株がある場合の適格合併等の判定」によれば、



法第2条第12号の8イ又はロ《適格合併》の規定の適用上、
被合併法人と合併法人との間に
一方の法人が他方の法人の株式を保有する関係があるかどうかは、
株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、
その株主等が単なる名義人であって、
当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、
その実際の権利者が保有するものとして判定する。

同条第12号の11イ若しくはロ《適格分割》、
第12号の14イ若しくはロ《適格現物出資》、
第12号の16イ若しくはロ《適格株式交換》
又は第12号の17イ若しくはロ《適格株式移転》
における判定についても、同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)






静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-3,名義株がある場合の適格合併等の判定」


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