@ikeike1205 、
http://www.money.gr.jp/ 、

【祝・Yahoo ダイエット 「90日▲10KG」目標達成!】
null
ノーハウ提供の頭金開示完了日の益金算入が原則だが受領日算入はどの様なケースか?[221023]


法人税基本通達2-1-17
「ノーハウの頭金等の帰属の時期」によれば、


ノーハウの設定契約に際して
支払を受ける一時金又は頭金の額は、
当該ノーハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、
ノーハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、
かつ、
その一時金又は頭金の支払がほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、
その開示をした都度これに見合って
支払を受けるべき金額を
その開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注)

1 
その一時金又は頭金の額が
ノーハウの開示のために
現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、
かつ、
一定の期間ごとにその金額を確定させて
支払を受けることとなっている場合には、
その支払を受けるべき金額が確定する都度
その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。


2 
ノーハウの設定契約の締結に先立って、
相手方に契約締結の選択権を付与するために
支払を受けるいわゆるオプション料の額については、
その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。


3 
2-1-16の(注)は、
ノーハウの設定契約に際して
支払を受ける一時金又は頭金について準用する。


「参考・2-1-16の(注)」
その対価の額が
その契約の効力発生の日以後一定期間内に
支払を受けるべき使用料の額に充当されることとなっている場合であっても、
当該事業年度終了の日において
いまだ使用料の額に充当されていない部分の金額を
前受金等として
繰り延べることはできないことに留意する。




静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-17,ノーハウの頭金等の帰属の時期」



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-17,ノーハウの頭金等の帰属の時期」

静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-17,ノーハウの頭金等の帰属の時期