@ikeike1205 、
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使用料として充当されていない残が期末にある工業所有権前受金計上してよいか?[221022]
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法人税基本通達2-1-16
工業所有権等の譲渡等による収益の帰属の時期」によれば、


工業所有権等
(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。以下この節において同じ。)
の譲渡又は実施権の設定により受ける対価(使用料を除く。以下2-1-16において同じ。)の額は、
原則として
その譲渡又は設定に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、
その譲渡又は設定の効力が登録により生ずることとなっている場合において、
法人が
その登録の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注)
その対価の額が
その契約の効力発生の日以後一定期間内に
支払を受けるべき使用料の額に充当されることとなっている場合であっても、
当該事業年度終了の日において
いまだ使用料の額に充当されていない部分の金額を
前受金等として
繰り延べることはできないことに留意する。



静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達2-1-16,工業所有権等の譲渡等による収益の帰属の時期」



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池谷和久
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